(趣旨目的) | 第1条 | この規定は、柏ヶ谷自治会館の運営、管理等に関し必要な事項を定め、自治会会員の親睦を深め連帯意識の向上をはかり、且つ事業の推進をはかるため各種会合に使用することを目的とする。 |
(会館の運営) | 第2条 | 1. 柏ヶ谷自治会館(以下「会館」という)運営委員会は柏ヶ谷自治会役員をもって組織し、これらが運営にあたる。 2. 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。 3. 運営委員会に委員長、副委員長を置き、委員長には自治会長があたる。 4. 会館に、館長・庶務・会計を置き、運営委員会で選任する。 |
(使用時間) | 第3条 | 会館の使用時間は、午前9時より午後9時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。 |
(使用許可) | 第4条 | 会館を使用する者は、あらかじめ所定の申請書を提出し館長又は館長の指定したものの許可を受けなければならない。 許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。 |
(使用期限) | 第5条 | 次の各号に該当するものには、使用の許可を与えない。 (1)会館における秩序を乱し、又公益を害するおそれがあると認められたとき。 (2)会館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。 (3)政治活動、宗教活動を目的として永続的に使用されると認められるとき。 (4)その他使用させることが適当でないと委員会が認めるとき。 |
(使用許可の取り消し) | 第6条 | 1. 前条各号の1つに該当すると認めた場合、使用許可を取り消し、中止変更を命ずることができる。 2. この処分により使用者が損害を受けても、委員会はその責を負わない。 |
(使用料) | 第7条 | 1. 会館の使用については使用料を徴収する。 2. 使用料は使用許可申請書の表のとおりとする。 3. 使用料は許可の際に徴収する。 4. 既納の使用料は、特別の理由がない限り返還しない。 |
(使用料の免除) | 第8条 | 1. 使用料は次の各号に該当するものは免除する。 (1)自治会及び自治会会員を主たる会員とする団体行事。 (2)国又は地方公共団体が主催する行事。 (3)公共性、公益性があると認められたとき。 2. 前項各号で、営利を目的とする行事は除外する。 |
(損害賠償の義務) | 第9条 | 使用者は、会館の施設及び設備を損傷し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。 |
(遵守事項) | 第10条 | 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1)会館の施設等を損傷し、又は減失しないこと。 (2)許可なく設備その他の器具等を屋外に持ち出さないこと。 (3)許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。 (4)許可なく施設等に張り紙をしない事、又釘類を持ち込まないこと。 (5)許可なく物品を販売し、又は金品の寄付等を受ける行為をしないこと。 (6)使用責任者は、使用中会館を離れないこと。 (7)発生する音量については、周辺住民への影響を考慮すること。 (8)使用後は後片付け、火気、電気の始末、戸締りを確実にすること。 (9)使用前後は館長又は館長の指定した者に報告し鍵の受け渡しをすること。 (10)全館禁煙とする。 |
第11条 | この規定に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会が別に定める。 | |
(附 則) | 1. この規定は、昭和60年3月10日から施行する。 2. この規定は、平成21年4月1日から施行する。 以上 |